自転車での事故にも対応可能な自動車保険!

令和5年4月1日から、自転車運転時のヘルメットの装着が努力義務として法に定められました。
装着しなくても罰則はありませんが、自分を守る一番簡単な方法です。今から装着の癖をつけておきましょう!

 

そして、安全に運転していたつもりでも、加害者となってしまう事が近年増えています。
自治体によっては、条例による自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化されました。
令和5年4月1日現在、32都府県において、条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化、10道県において努力義務化する条例が制定されています。(公布日ベース)(北海道は努力義務です)

https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/promotion/index.html

 

自転車専門の保険も販売していますが、自動車保険に加入している方なら

下記の2つの特約を付ける事で「相手への補償」も「自分や家族のケガへの補償」もカバーできます。

1・相手への補償
「個人賠償責任特約」(月々約180円)

・自転車同士が衝突し、相手に怪我をさせた
・歩行者と接触し、相手に怪我をさせた
・自動車に接触し、バンパーに傷をつけた

1.示談交渉サービスで、相手の方とは損保ジャパンが交渉を代行(国内事故限定)
2.自転車の事故をはじめとした日常生活の損害賠償責任を補償。保険金額は日本国内で発生した事故は無制限。国外は1億円。
3.自己負担なし

自転車以外の日常生活のちょっとした事故でも、お役に立つことができます

 例 ・散歩中、飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた
   ・水道の蛇口を閉め忘れ、マンションの階下に水漏れをおこした
   ・買い物中、陳列してある商品を落として破損させた
   ・駐車中の自動車にボールをぶつけて窓ガラスを割った

 

自転車事故2・自分や家族への補償
「人身傷害交通乗用具事故特約」(月々約200円)

人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「自動車
以外の交通乗用具に搭乗中の事故」、「歩行中の自転車との衝突事故などの交通乗用具事故」に拡大する特約です。

1.自動車・自転車搭乗中のみならず、他の交通乗用具に搭乗中のおケガを補償。
2.かかった治療費が実費で出るので安心です。相手(賠償義務者)がいる事故であれば、休業損害や精神損害、入通院定額給付金も支払われます。

交通乗用具とは、自動車、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のある歩行補助車に限ります。)、電車、ロープ
ウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。

 

どちらも、同居しているご家族全員と、別居の未婚のお子様が補償の対象です。
(マイカーが2台あっても1台についていれば大丈夫)

一度、ご自分の自動車保険の証券を御確認ください!

(見当たらない場合はお電話ください。保険の内容の説明や証券再発行できます。)

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